衝撃的なタイトルですが、ひとつの知識として知っておきましょう。
個人で事業を営んでいても、経営難のため破産をしてしまう場合があります。
そのとき、再出発をしたいとお考えの方にどのような準備が必要か、という肝心な点についてです。
個人で事業をしている人の破産は、個人の破産として扱われます。
ただ、個人事業主の破産の場合、取引先である債権者など、多くの人が関係してきます。
そのため、事業を行っていない個人の破産手続きとは、少し異なる点があります。
どのような点が異なるのでしょうか。
通常、会社員であれば仕事を辞める必要はありません。しかし、事業主はほとんどの場合、その事業を一旦止めなければなりません。さらに、裁判所の判断によって破産管財人を選任されることが、事業をしていない個人の破産の場合よりも多いです。
破産管財人とは、どういうことをする人でしょうか。
破産手続きにおいて、破産者の借金の額を確定し、破産財団を管理します。破算財団とは、破産者が持っている一切の財団のことです。そして破産管財人は、破産財団の中から売却できるものは売却して金銭に換え、取引先などの債権者に弁済または配当をしていきます。
食費や電気代などの生活費はどのように賄えばよいのでしょうか。
99万円以下の現金は自由財産といって、処分しなくても良いとされています。つまり、99万円までの金銭は当事者の生活費に充てることができる可能性があります。
破産手続きの費用については、
破産申し立て時の印紙代と官報広告費として1万数千円。破産管財人が選任される場合は、裁判所が決めた破産管財人の報酬を支払わなければならず、最低でも20万円は必要となります。弁護士に委任する場合は、その手続き料も必要になります。全く資金がなくなる前に、破産手続きを開始しましょう。
ということで、今日は個人事業主の破産についてお話させていただきました。