私は熊本在住ですが、2016年4月の熊本地震では沢山のボランティアの方々にお力をいただきました。
さて、復興支援のボランティア活動を全国で行っておられる方の中にはNPO法人の設立をお考えの方も多くいらっしゃるかと思います。企業に比べて税制上、優遇されるという利点がありますので、今週はNPO法人設立についてお話したいと思います。
NPO法人は、環境の保全や災害の救援など、特定の社会的問題の解決に取り組む民間の特定非営利団体活動法人のことを指します。企業とは異なり、活動で得た利益には原則として税金は掛かりません。
ただし、全く税金が掛からないという訳でもありません。
税金が掛かるものとして、34種類の収益事業が定められています。そのいずれかに該当すると、その利益に対して法人税等が課されます。
均等割という一定額の地方税が課せられる場合もありますが、自治体で減免申請することで均等割が免除されることもありますので、各地域の自治体へ必ずお問合せされることをお勧めします。
34種類の収益事業には、物品販売業や請負業・製造業などがあります。例えば、継続的に行うチャリティーバザーは通常、物品販売業に該当し、課税の対象となります。
なかなか判断も難しいところではありますが、事業の種類の他、継続的に行っているか、事業所を設けているか等も判断基準となるため、安易に判断せずに、必ず専門家にご相談されるとよいでしょう。
寄付金や補助金を受けた場合、34種類の収益事業に関係のない寄付金や補助金に税金は掛かりません。尚、行政機関から認定NPO法人の指定を受けると、寄付をした人の税金も安くなります。
最後の注意点としては、物品の販売等で課税売上が1,000万円を超えると、消費税の掛かる場合があります。また、支援者等への情報公開に際し、活動計算書などの計算書類が必要になるため、正確な会計帳簿の作成に努めるとよいでしょう。