いよいよ師走となり、会社では年末調整の時期がやって来ました。
会社員の方は勤務先で年末調整の所得税精算を行うため、本来は確定申告が不要ですが、医療費控除などを受ける場合には確定申告が必要です。ただし、うっかり申告を忘れてしまっても、5年以内に申告すれば所得税の還付は受けられます。
★いつから5年以内か?
申告しようとする年分の翌年1月1日から5年以内です。もし2016年の場合でしたら、2017年1月1日から5年以内、つまり2021年12月31日までに申告すれば還付が受けられます。
★手続きは?
確定申告と同じで、対象年分の申告書に必要書類を添付し、所轄の税務署に提出します。
★他に還付されるケースは?
例えば、住宅ローン控除や寄付金控除、雑損控除を受けようとする場合が対象となります。
また、年末調整で受けた生命保険料控除などがある場合にも還付申告ができます。
★住民税はどうなるのか?
還付申告に基づいて市区町村が住民税を再計算し、減税になれば還付されます。
別途、住民税の申告をする必要はありません。
★すでに確定申告をしている場合、医療費などの申告漏れがあった時は?
「更正の請求」という手続きで還付を受けられます。期限は先述の通り、申告期限の5年以内です。
さらに細かい還付については、是非専門家にご相談されるとよいでしょう。
★他に注意点は?
給与以外に所得がある方は、その所得が20万円以下など、一定の場合には申告不要です。
しかし、確定申告(還付申告を含む)するときは、20万円以下の所得もすべて申告する必要がありますので、その点はご注意ください。