個人事業主の会計のポイント

事業上の請求書や領収書等は、確定申告の計算に使用するだけでななく、税務調査の際には調査官から提示を求められるので、帳簿と共に保存する必要があります。

帳簿に記録したり、支払いが済んだからといって捨ててはいけません。保存期間は基本的に対象年の翌年3月16日から、請求書については5年間、帳簿については7年間です。

請求書や帳簿以外に保存するものもあります。それは、事業で使用している通帳や、年末に行う棚卸表なども保存の必要があります。特にネットバンキングを使用している場合は、一定期間経過すると見ることができなくなりますので、印刷を必ずしておくとよいでしょう。

領収書のもらいかたに決まりもあり、おおむね、次の点に気を付けて記載してもらいましょう。
◎宛名に事業主の店名や屋号
◎支払った年月日
◎正しい金額
◎但し書きに取引内容
◎発行者の名称と住所
◎5万円以上の領収書へ収入印紙の貼り付け

なお、飲食店などのレシートは、宛名の記載がなくてもその他の要件を満たせば領収書と同様に扱われます。

では、帳簿に何を記載すればいいのか。
◎取引年月日
◎売り上げ先、仕入先等の相手先の名称
◎売り上げ、仕入れ、経費の金額
◎取引内容
以上の記載をしておくとよいでしょう。

事業には関係の無い家計費はどのように記載すればよいか。
個人事業主は、事業に関係する現金・預金を区別して管理することが大切です。銀行口座も事業主専用口座を作成することが望ましいでしょう。現金も家計費の支出は「家計簿」に記載を。
詳しくは専門家にご相談されるのもよいでしょう。

この記事を書いた人

M.Matsushima