個人事業税のおはなし

今回からのコラムは、
お金にまつわるお役立ち情報をご提供します。

個人事業税とは、個人が行う一定の基準で対して課される都道府県の税金です。
納付は事業を行っている店舗や事務所等の所在地の都道府県に、原則として8月と11月の年2回に分けて行います。

事業税も申告が原則必要ですが、所得税の確定申告を行っている場合は事業税の申告も行ったとみなされるため、別途申告をする必要がありません

税額は、前年の事業の利益から年間290万円の事業主控除額を控除した金額に、税率を掛けて計算します。
事業の内容によっては事業税の対象にならない場合もありますが、税率は飲食店業をはじめ、大部分の業種は5%となります。

年の途中で開業し、利益が200万だった場合、事業税が掛からないのでは?という場合もあるかと思います。
年の途中で開業した場合、事業主控除額は290万を月割りした金額となり、1月未満切り上げ、千円未満切り上げとなります。
例えば7月に開業した時は、控除額として6ヶ月分の145万円となります。したがって、(200万-145万)×5%=約27,500円の事業税がかかります。

あと、事業税は必要経費として計上できるのかどうかですが、通常、納付した年の必要経費として認められます

他の留意点としては、
青色申告を行っている場合、所得税では必要経費の他に10万または65万の青色申告特別控除がありますが、事業税では控除されませんのでご留意ください。

この記事を書いた人

M.Matsushima